「非正規雇用って何」「正規雇用って何」「私の就業形態ってパート?契約社員?」。近年はさまざまな働き方が取り入れられていることもあって、就業形態の定義がわかりにくくなってきていますが、厚労省の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」など、国がおこなう各種調査では下記の表のように労働者を以下の8つの就業形態に区分しています。
また「正社員」のことを「正規雇用者」、それ以外の「出向社員」、「契約社員(専門職)」、「嘱託社員(再雇用者)」、「パートタイム労働者」、「臨時労働者」、「派遣労働者(受け入れ)」、「その他」を合わせて「正社員以外の労働者」とも呼びます。
就業形態の定義
ここでは、厚労省の表をもとに、就業形態の定義について解説いたします。
定義 | |
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正社員 | 雇用されている労働者で雇用期間の定めの無い者のうち、他企業への出向者などを除いたいわゆる「正社員」をいいます。 近年では「正規雇用」とも表現されます。 |
※限定正社員 |
※「限定正社員」とは、従来型の正社員と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員のことをいいます。就業形態は正社員です。具体的なメリットとしては、全国転勤ではなく自宅から通えるエリア内転勤限定であったり、終業時間が早かったり、残業の免除されているなど特徴が挙げられます。 |
出向社員 | 他企業より出向契約に基づき出向してきている者をいいます。出向元に籍を置いているかどうかは問わないことが大半です。 |
契約社員 (専門職) |
特定の職種にて働き、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する人をいいます。 「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・ 電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイ ナーなどの専門職種をいいます。 ただし近年は、定年退職者等の再雇用者、 「パートタイム労働者」、「臨時労働者」「その他」の労働者であっても、上記にあてはまる場合は「契約社員(専門 職)」としています。 |
嘱託社員 (再雇用者) | 定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約 し、雇用する者をいいます。グループ企業の退職者を含みます。 |
パートタイム 労働者 | 常用労働者のうち、フルタイム正社員より1日の 所定労働時間が短いか、1週間の所定労働日数が少ない人をいいます。 |
臨時労働者 | 常用労働者に該当しない労働者(雇用契約期間が 日々(いわゆる日雇いの形態)または1か月以内1ヶ月に雇われた日数が17 日以下である人を「臨時労働者」と呼びます。 |
派遣労働者 (受け入れ) |
「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣 されてきている労働者をいいます。 「労働者派遣法」とは「労働者派遣事業の適正な 運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 をいい、派遣元事業所とは、同法に基づく厚生労働 大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出を行っ ている事業所のことです。 |
-「登録型」 | 派遣会社に派遣スタッフとして登録しておく形態 をいいます。 |
-「常時雇用型」 | 派遣元と常時、雇用契約を結んでいる状態で派遣先で働く形態をいいます。 |
その他 | 上記以外の労働者で雇用されている者をいいます。 (フルタイム正社員と1日の所定労働時間と1週の 所定労働日数がほぼ同じで、「パート」などの名称 で呼ばれる者を含みます。) |
自分の就業形態は?
ほとんどの人は自分の雇用形態はご存じで契約書を交わしているとは思いますが、まれに口頭の約束だけで働き始めたり、中小企業のため雇用通知書(契約書)を出してくれなかったりなど、あいまいなまま(大半は経営者が意図的)働いている人も見受けられます。
労災や雇用保険の加入の有無(労災は大丈夫だと思いますが)、会社独自の補償などは、就業形態によって大きく異なります。また自己都合退職、解雇などの場合の取り込めなども見過ごされがちです。もしご自身の雇用形態が分からない人は、それとなく経営者に尋ねてみることをおすすめいたします。
職業とは?
「職業」とは、私たちが日常従事する仕事のことで、大分類(一番大きなくくり)は、「管理職」「専門・技術職」「事務職」「販売職」「サービス職」「保安職」「農林漁業職」「生産工程職」「輸送・機械運転職」「建設・採掘職」「運搬・清掃・包装等職」の11種類と「分類不能」を合わせて合計12種類に分かれています。
自分の働きたい職業は何なのか、ハローワークや転職サイトで職業をどのように絞り込めばいいのか。下記の職業一覧表もぜひ見ておきましょう。
「職業の分類一覧表」を見る